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誰が相続人になるか?

1.相続人の確定

・確定するためには被相続人の戸籍を調べる。

・配偶者と子は常に相続人になります。

2.相続順位

・第1順位・・・直系卑属(被相続人の子、非嫡出子の子、養子、胎児、代襲相続人である孫・ひ孫)

・第2順位・・・直系尊属(父母、祖父母など)

・第3順位・・・兄弟姉妹(異母兄弟、異父兄弟、代襲相続人である甥や姪)

3.代襲相続

・親の相続分を引き継ぐことを代襲相続と言う。

・相続欠格、相続人の廃除も、その人に子がいれば代襲相続できる。

・相続放棄した人の場合、代襲相続はできない。

・直系卑属には無限に代襲相続が認められるが、兄弟姉妹は、その子(甥や姪)まで。

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