1.相続人の確定
・確定するためには被相続人の戸籍を調べる。
・配偶者と子は常に相続人になります。
2.相続順位
・第1順位・・・直系卑属(被相続人の子、非嫡出子の子、養子、胎児、代襲相続人である孫・ひ孫)
・第2順位・・・直系尊属(父母、祖父母など)
・第3順位・・・兄弟姉妹(異母兄弟、異父兄弟、代襲相続人である甥や姪)
3.代襲相続
・親の相続分を引き継ぐことを代襲相続と言う。
・相続欠格、相続人の廃除も、その人に子がいれば代襲相続できる。
・相続放棄した人の場合、代襲相続はできない。
・直系卑属には無限に代襲相続が認められるが、兄弟姉妹は、その子(甥や姪)まで。