1.相続財産
・土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、株式、公債、社債等の有価証券、貴金属、書画骨董、家財道具、自動車、ゴルフ会員権、電話加入権、商品、原材料、売掛金などのプラスの財産
・借金、未払い金、未納税金、保証債務などのマイナスの財産
2.財産目録を作る。
3.相続放棄の選択
マイナス財産が多い場合は、相続放棄の選択もある。相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う。結果、直系卑属による代襲相続はできない。
4.限定承認の選択
同様に、3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う。内容は、債務などのマイナスの財産も引き継ぐが、引き継いだプラスの財産の限度内で弁済するのが、限定承認である。相続人全員の合意で行うもので、一人でも反対の者がいれば、認められない。相続放棄した人がいれば、その者を除いて限定承認をすることは出来る。