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相続税の申告・納付

1.相続税の申告・納付の期限

・相続開始後10ケ月以内に、被相続人が亡くなったときの住所地を所管する税務署長に提出する。

・原則、相続税は金銭で一括納付する。

2.相続税の申告が必要無い場合

・課税相続財産の価格が、基礎控除額以下の場合は、申告の必要は無い。

・平成27年1月1日からの相続では、基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数。例えば相続人が配偶者と子1人の場合は、3000万円+600万円×2=4200万円。課税相続財産が4200万円以下なら相続税の申告の必要は無い。

・法定相続人として人数に加えられる養子は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人。

3.相続税の対象となる財産

・土地、家屋、事業用財産(商品、原材料など)、預貯金、有価証券などの本来の財産+みなし相続財産(生命保険金、損害保険金、死亡退職金など)+相続開始前3年以内に生前贈与された財産+相続時精算課税制度利用の贈与財産

4.相続税の対象とならない財産(非課税財産)

・祭祀財産(墓地や墓石、仏壇、仏具など)

・生命保険金のうち、法定相続人1人あたり、500万円。500万円×法定相続人の数の額

・退職金のうち、法定相続人1人あたり、500万円。500万円×法定相続人の数の額

5.相続税産から差し引かれるもの

・被相続人の借金、買掛金、未納付の税金、保証債務や連帯債務、葬式費用(戒名料、葬儀社への支払い、通夜・葬儀に要した費用など)。墓地、墓石費用は葬式費用には含まれない。

 

 

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