1.法定相続とは
・遺言が残されていないとき→相続人の間での遺産分割協議がまとまらないとき→法定相続分による遺産分割となる。
2.法定相続分
①相続人が配偶者1人の場合は、配偶者が全遺産を相続する。
②配偶者と子(第1順位)がいる場合は、それぞれが遺産の1/2を相続する。非嫡出子も嫡出子と同等である。配偶者がいない場合は、子が全財産を相続する。
子が死亡している場合は、孫が代襲相続する。孫が死亡している場合はひ孫が代襲相続する。胎児も嫡出子と同じ相続権を有していますが、出生して初めてその権利を得ます。養子も実子と同じ相続分となるが、法定相続人となる人数には制限がある。実子がいる場合は1人、いない場合は2人。
③被相続人に子や孫がいない場合は、被相続人の父母、父母がいない場合は祖父母が配偶者と遺産を分割します。この場合の相続分は配偶者が2/3,直系尊属(父母など)が1/3で、配偶者がいない場合は、直系尊属が全財産を相続する。
④被相続人に直系卑属(子など)や直系尊属(父母など)もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が配偶者と遺産を分割します。配偶者が3/4,兄弟姉妹が1/4を相続する。異母兄弟、異父兄弟の相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の1/2となる。配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全財産を相続する。