1.遺留分とは
・法定相続人に認められた、最低限度の相続分を遺留分と言う。
2.遺留分が認められる範囲
・被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属だけ。被相続人の兄弟姉妹には認められていない。
3.遺留分減殺請求
・遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、贈与又は遺贈を受けた相手に対して財産の返還を要求する権利があり、この権利を遺留分減殺請求と言う。この請求が行われなければ、相続は遺言通りに行われる。
4.遺留分の割合
①配偶者のみ 相続財産の1/2
②配偶者と子 おのおの相続財産の1/2×1/2=1/4 配偶者1/4,子1/4
③配偶者と被相続人の父母
配偶者・・・1/2×2/3=1/3
父母1人・・1/2×1/3=1/6 父母2人 1/6×1/2=1/12づつ
④子のみ 1人の場合1/2 子2人の場合 1/2×1/2=1/4づつ
⑤父母のみ 1人の場合1/3 2人の場合 1/3×1/2=1/6づつ