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遺産分割協議とは?

1.遺産分割協議とは

・遺産をどのように分けるか話し合うこと。協議に参加するのは、相続人、代襲相続人(相続人が死亡している場合)、法定代理人(相続人が未成年者の場合)、包括受遺者(相続人以外で遺産を包括遺贈された人)、不在者財産管理人(相続人が行方不明の場合の代理人)、成年後見人(相続人が認知症などの場合の後見人)です。これらが全員で協議する必要があります。

2.遺産の分割方法

①現物分割

個々の財産を各相続人に割り振る方法。自宅を長男、預貯金を次男というように割り振る。

②換価分割

例えば、遺産が不動産のみで、分割できない場合、売却してその代金を分割する方法。

③代償分割

例えば、不動産を1人が単独で相続し、他の相続人の相続分を自分の財産から支払う方法。

④共有分割

不動産を相続人複数が共同で相続することで、所有形態は共有となります。

3.遺産分割協議書

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。書式は自由で、相続人全員の署名、実印押印が必要です。

4.調停

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停か遺産分割の審判を申し立てます。審判では分割が命じられ、従わない場合は、強制執行となります。

5.遺産分割後の手続き

・預貯金の名義変更、解約、払い戻し

・株式、債権、投資信託などの名義変更

・不動産の名義変更

・自動車の名義変更

・借地権、借家権は貸し主に通知すれば足り、貸し主の承諾を得る必要はありません。

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