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相続に関する判例・法改正3件

1.最高裁判決平成17年9月8日

・相続開始から遺産分割が確定するまでの間に遺産となった不動産から生じた賃料債権は、相続人がその相続分において分割単独債権として取得したものであり、これを前提として清算されるべきである。

・遺産に賃貸マンション、アパート、月極駐車場などがある場合、相続開始から遺産分割の協議が成立するまでの家賃などの収入は誰のものになるのかが問題となったが、判決は、すべての相続人に法定相続分によって分けられると判示しました。

2.最高裁判決平成23年2月22日

・親の遺言で子2人のうち「全財産を相続させる」と指定された長男が親より先に死亡した場合、その長男の子が、その権利を代襲相続することは認められない。

・判決は、遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりなどを考慮して行われるとした上で、「相続させるとの遺言は、長男に遺産を取得させる効力を持つにとどまる。」と判示した。

3.最高裁判決平成25年9月4日

・非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の1/2とする民法の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反する。

・この判決を受けて、平成25年12月5日に、民法の一部の改正の法律が成立し、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等となりました。

・新法は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用するとされており、平成13年7月1日から平成25年9月4日迄の間に開始した相続であっても、既に遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど、確定的なものとなった法律関係を覆すものではない。

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