1.相続財産の組み替えを行う
・母80歳(被相続人)貸しビル(1億4千万円)所有 相続人 A男(長男)B男(次男)自宅マンションを1/2ずつ所有 (父から相続)
・長男は10年間 自宅にて母を介護 介護のため仕事はパートを選択 独身、次男は1/2所有のマンションを長男に使わせていた。
2.遺言
・母は献身的に自分を介護してくれた長男に報いるため、貸しビルと金融資産の500万円を全て長男に相続させると遺言。
・次男は遺言を尊重した。但し、1/2の所有権を有するマンションは売却して1/2の現金は欲しいと主張した。
3.対策
・長男が相続した貸しビルを売却
・売却した金で新築アパート1棟(10室)を8000万円で購入。
・上記に関しては、事業用資産の買い換え特例を利用して、譲渡所得税の軽減を図った。
・長男は売却代金の残金で新築マンションを購入した。転居後に自宅マンションをリフォームして売却。売却代金を次男と半分ずつ分けた。
・老朽化した貸しビルから新築アパートへ資産の組み替えをすることにより、収益性もアップした。