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居住用超高層マンションに関わる課税の見直し案

a.各住戸の建物の税額だけを、50階建てのタワーマンションの場合、低層階と高層階で最大12%程度の格差をつける。(1階100の場合50階112.6)

b.建物の固定資産税の税額を変えるだけで、評価は変えない。

c.相続税評価額は、格差を付ける予定はない。

d.但し、相続税発生前1年以内に購入して、相続後1年以内に売却すると、採決事例では時価評価された。相続後2~3年経過後に売るほうがよい。

e.タワーマンションの高層階は、1億円で購入しても、相続税評価はその1/4~1/5程度なので、評価減が利用でき、節税になるのは今まで通りである。

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