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6月22日公表の広大地改正案

平成29年度税制改正により、平成30年1月1日以降の相続から新たな適用要件及び評価方法になります。

1.地積規模の大きな宅地の評価を新設

○要件・・・地積規模の大きな宅地(面積要件あり)、普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在、容積率400%以上除外、調整区域や工業専用地域に所在する宅地は除外

○評価方法・・・奥行価格補正や不整形補正率などを適用後に規模格差補正率を乗じて計算する。

2.影響

○整形な広大地については、従来の計算より評価が上がってしまうデメリットがある。

○還付請求に関しては、平成29年12月31日までに発生した相続については、亡くなってから5年10ヶ月以内であれば、還付請求をすることができます。

 

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