貸家、アパート、賃貸マンションなどの賃貸物件の土地は貸家建付地として下記の算式により計算します。
自用地評価額✕(1-借地権割合✕借家権割合30%✕賃貸割合)
例えば借地権割合60%、賃貸割合100%(満室稼働)の場合は、自用地評価額の82%の評価となります。
しかし実際の不動産市場では、借家権に対する考慮はなく、家賃、駐車場収入などの年間収入を取引利回りで還元した額で取引されているのが実情です。但し、上記貸家建付地評価は納税を担保すべく保守的な評価となっており、納税者にとっては、問題は無いと言えます。
問題は賃貸割合の考え方です。例えば賃貸割合が50%の場合、上記算式では自用地評価額の91%の評価となり、評価額が上昇します。空室が増えると評価額が上がってゆくのは、取引の実体とはそぐわない結果と言えます。既述の通り、実際の市場では、空室の多い物件は収益性が低下し、低く評価されるのが実情です。担税力が落ちている物件に高い評価が行われるのは疑問と言えないでしょうか?尚、申告にあたっては、収益面から算定した収益価格は原則採用されないのが現状のようです。